岩国市議会 2010-11-29 11月29日-01号
平成21年8月19日に行われた広島高等裁判所での第1回目の裁判において、裁判長より和解の勧告があり、以降8回の和解調停により、双方和解の協議が整い、和解案がまとまりましたので、和解に応じるため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 本訴訟事件は、旧由宇町において、農林水産省所管補助金を受け実施した集落道整備工事の用地買収に係る係争でございます。
平成21年8月19日に行われた広島高等裁判所での第1回目の裁判において、裁判長より和解の勧告があり、以降8回の和解調停により、双方和解の協議が整い、和解案がまとまりましたので、和解に応じるため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 本訴訟事件は、旧由宇町において、農林水産省所管補助金を受け実施した集落道整備工事の用地買収に係る係争でございます。
具体的に申し上げますと、昨年11月に高額滞納者3名に対し、住宅明け渡しを求める訴訟を提起いたしましたが、2度にわたる公判の中で、滞納者1名から分割納付による支払いの意思を確認したため和解調停を行うこととしたものであります。 以上、御報告申し上げます。 ○議長(広戸一見君) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(広戸一見君) 質疑なしと認めます。
これに対し、現在の請求額は合理的理由によって積算されたものであり、公平性を保つうえからも、本市財務規則に基づき、請求していくとの姿勢が改めて強調され、ひいてはこれが市民の行政に対する信頼につながるものであるとの見解が示され、裁判長より和解調停案が示される場合にあっても、公正さが失われない範囲内で対処したいとの答弁を得たのであります。